大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1795 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人永田菊四郎、同小渕方輔の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりであるが、

原判決によると、所論犯罪事実は被告人と原審相被告人A等の共謀による犯行と認

定されて居り、その証拠として挙示されたものには、第一審公判調書中の右被告人

等両名の供述記載がある。そして記録によるとこれらの供述記載は明らかに右の如

き犯行を認めたものであるから、この点からみても原審は、右被告人両名の自白を

相互に補強せしめつゝ前記犯罪事実を認定したことが分かるのである。従つて所論

の如く被告人の自白(かかる場合相被告人の自白を補強証拠とすることの違憲でな

いことは当裁判所昭和二三年七月七日同二二年(れ)第一八八号大法廷判決の判示

する処である)を唯一の証拠として有罪判決を言渡した違憲の判決であるとの論旨

第一点の主張は前提を欠くもので理由がない。

論旨第二点は量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録

を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

昭和二七年四月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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